過ごし易い季節になってきました。
本日は空き家対策第四弾!!です。特定空き家とは?空き家対策特別措置法について書きたいと思います。
人口減少、その他要因において空き家が増加していることは前回までにお伝えしたとおりですが、空き家増加が問題になっている今般、平成25年に空き家対策特別措置法が成立し、これからは空き家を放置することが出来なくなりました。
ポイントとしては市町村長から『特定空き家』に指定されると、空き家所有者は段階に応じて立ち入り調査・修繕・撤去の指導・解体除去代執行等を受容しなければなりません。
では『特定空き家』とは何か…
1、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態
2、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある状態
3、適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なっている状態
4、周辺の生活慣用の保全を図る為に放置することが不適切である状態
とされています。
ではどうやって『特定空き家』となる空き家を見つけているのか…
主な情報源は
1、近隣住民からの通報
2、市の職員のパトロール
他にもありますが主には上記2つです。特に通報は既に近隣の方に迷惑をかけているということですので特定空き家に指定される可能性は高いと思われます。
実際通報については京都市で平成27年度に1304件もありそのうち解決済は506件、調査・指導中は798件となっています。少し情報は古いですが…。個人的には意外と多いなあと思いました。京都市では他の市町村に比べても空き家対策には積極的に取り組んでいると言えるのではないでしょうか。空き家をお持ちの方はお気を付け下さい。
ではどのような指導を受けるのか…
段階的な手順を踏み指導が入ります。
1、改善 市役所より助言や指導が入ります。
2、勧告 固定資産税の特例対象から除外されます。固定資産税が6倍、都市計画税が3 倍になります。住宅用地の軽減税率から外されるということです。固定資産税が 6倍になると聞いた事があるかもしれませんが勧告されて対処しないときはそう
なります。
3、命令 猶予期限をつけて改善命令 但し、意見陳述(言い訳)は出来ます。
⇒命令違反は最大50万円の罰金
4、強制対処 役所側で強制対処(解体処理)。但し、対処で掛かった費用は所有者負担
になります。請求されます。行政代執行です。
行政代執行 |
改善・勧告を受けている物件は何件かあると思いますが公表はされておりません。
私も個人的に京都駅近辺を歩く事がありますが2件は貼紙されている物件を見ました。
空き家所有者のみなさま、京都市は本格的に空き家対策で動いておりますので、自分でどうしたらいいのかわからない場合は是非ご相談下さい。お待ちしております🙇
次回は第5弾(10月26日) 使える補助金、住宅ローンについて書きたいと思います。