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2017年9月7日木曜日

空き家対策 第三弾!

みなさん、こんにちは!

最近京都市内を歩いていると市役所から貼紙をされている空き家が散見されるようになりました。空き家をお持ちの方は近隣の方にご迷惑をおかけすることの無い様お気を付け下さいませ。😢
本日は空き家の問題点とリスクについて書きたいと思います。年々増え続けている空き家は今社会問題になっています。空き家をお持ちの多くの方は空き家管理をしっかりされていると思います。が…前回も最後に触れましたが空き家を放置する事によって近隣住民に不利益・損害を与えます。空き家放置は地域にもたらされる迷惑、地域住民・地域環境に悪影響を与えているという事になります。
空き家がもたらす問題としては
1、雑草・悪臭などの衛生環境悪化(ゴミの不法投棄・虫の発生等)
2、景観の悪化(植木が伸び放題・落書き等見栄えの悪化)
3、不法侵入による治安の悪化(放火による火災等)
4、建物の老朽化(建物の倒壊・瓦の落下等)
草木が伸び放題・瓦の落下
公道に壊れた自転車放置
空き家火災
瓦落下の危機



上記問題点から起こりうるリスクとして
1、空き家火災
2、空き家の老朽化による人身事故
3、空き家の管理不足による近隣迷惑⇒通報される

空き家の放火やねずみが配線をかじって火災になったという場合、所有者の過失を問われる可能性が有ります。
回避する為に火災保険もありますが空き家は火災保険に入りにくい。入れたとしても保険料が割高になります。なぜならば保険会社からすれば人が住んでいる住居と無防備の空き家ではどちらが火災のリスクが高いかということです。さらに詳しく言うと賠償責任の所在です。火災保険の特約には『個人賠償責任保険』と『施設賠償責任保険』があります。個人賠償責任保険はその家の本人や家族が他人の物を壊したり、他人に怪我を負わせたときに下りる保険です。しかし空き家の場合はその家に誰も住んでいないので適応外になります。よって空き家の場合は施設賠償責任保険ということになります。こちらの特約は人ではなく施設(空き家)が誰かや何かに損害を与えてしまったときに保証してもらえる保険です。しかし空き家の場合は加入を断られる事があります。そもそも何が起きるかわからないリスクがある空き家は保険会社にとってもリスクが大きすぎるというわけです。また、台風で瓦が飛んで通行人に怪我を負わせた・外壁が剥がれ落ちて怪我を負わせたなどにより損害賠償金がかかってしまう可能性もあります。
あとは空き家からの異臭、迷惑による通報です。平成27年5月26日に空き家対策特別措置法が施行され空き家に対する対策・指導・罰則がもうけられました。(詳細は第四弾で)
この法律により空き家を放置する事は不可能になりました。空き家をお持ちの所有者様や今後空き家になる可能性がある建物をお持ちの方(自分も含めて)はしっかりとした将来計画が必要になります。


自分の実家は売却することになるでしょう
次回の第四弾(9月28日)は『空き家対策特別措置法・特定空き家とは』について書きます。

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